ブックメーカーの税金はecopayzに入れておけばバレない!?

最近はブックメーカーで稼いでいる日本人も多くいます。
実際にブックメーカーで稼ごうとする際には、税金に関して正しく理解しておくことが重要です。
本記事ではブックメーカーのプレイヤーとして知っておくべき税金に関する知識や実際に計算方法、バレないための対策について詳しく解説してみました。
ブックメーカーで稼ぐと税金が課税される
本記事の大前提として、ブックメーカーで稼いだ利益は課税対象となります。
「競馬や競輪の払戻金は税金を払わなくてもバレない」と考えている人も多いかもしれませんが、ブックメーカーの税金は隠すことができないので注意してください。
ブックメーカーの利益は「一時所得」に分類(雑所得ではない)
税金の対象となる所得種目は全部で10種類あり、ブックメーカーの利益は「一時所得」の対象となります。
一時所得とは事業性や継続性がない行為によって一時的に生じた所得を扱う種目です。
事業規模でブックメーカーの賭けを行うことにより「雑所得」と見なされるようになるという説も見られますが、正しくはありません。
実際に裁判を通じてブックメーカーの利益を一時所得と見なすとする判例もあります。
参考リンク:税務訴訟資料 第270号-104(順号13464)
雑所得や事業所得ならば様々な控除を使って節税対策ができますが、一時所得と見なされる以上はブックメーカーに入金した金額分しか控除には使えません。
年額で50万円以上の利益を稼ぐと所得税&住民税が課税
ブックメーカーの利益が課税されるのは年間で50万円以上の利益を稼いだケースです。
詳しくは後述しますが一時所得には50万円という特別控除枠があるため、仮に利益額が50万円以下ならば一時所得はマイナス残高となり課税されません。
つまり1年間のブックメーカーでの賭けを通じて、さほど大きな利益を稼いでいないプレイヤーには、税金に関する話はそもそも関係がないということです。
他の所得と合算する総合課税
ブックメーカーで稼いだ利益は単体で課税されるわけではなく、他の所得の種類と合算されて課税されます。
例えば会社からの給料を年間500万円、一時所得を年間300万円稼いだ場合には、トータル800万円が課税所得になるということです。
もちろんそこまで単純な話ではなく、実際には各種控除などを活用することで所得金額は変動する可能性があります。
そしてすべての所得を合算した金額に対して、以下の通り税率と控除額が決まります。

例えば所得総額が800万円ならば税率23%が適用、そして63万6000円の控除があるので、所得金額は120万4000円になるということです。
所得税は累進課税制度を採用しているので、稼いだ金額が大きくなるほど、比例的に税負担金額も大きくなります。
ブックメーカーの税金を計算する方法
ブックメーカーで利益を稼いだ際の税金の計算について、一連の流れを詳しく解説します。
1年間のブックメーカーの利益を計算する(出金額ー入金額)
まずは3月15日の確定申告最終日よりも前に、前年1年間(1月1日~12月31日)に稼いだブックメーカーの利益を計算しましょう。
計算式は「総出金額ー総入金額」でOKです。
例えば年間100万円を入金して、年間600万円を出金した場合には、年額利益は500万円(=600万円ー100万円)ということになります。
銀行口座に着金している金額が課税対象となるので、通帳の記録を見ながら利益額を計算しましょう。
なお年額利益が50万円以下であれば、課税されないため以降のステップは必要ありません。
一時所得を計算する
一時所得の計算式は以下の通りです。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
国税庁|No.1490 一時所得
「総収入金額 – 収入を得るために支出した金額」については既に前のステップにおいて500万円と計算をできています。
したがって特別控除額の50万円を差し引くことで、一時所得は450万円と計算できました。
一時所得を2分の1にした金額に対して税率を乗算する
一時所得は全額が課税標準となるわけではなく、2分の1掛けした金額のみが課税標準となります。
つまり上記のケースでは450万円の2分の1、つまり225万円が課税標準になるということです。
そして給与所得や事業所得、一時所得など他の所得と合算した所得の合計金額に応じて税率が決まります。
一時所得の金額はトータルの利益から50万円を引いた上に、さらに2分の1を掛けて計算されるため、意外と大きな金額にはならないということを知っておきましょう。
「ブックメーカーで負けた賭けを経費にできない」は間違い
ブックメーカーの税金に関する情報を調べてみると「的中した際の勝利金(利益)のみが課税される」といった内容の情報が見られます。
しかし実際には本記事でも紹介している通り、出金額から入金額を差し引いた利益が課税されるというのが正しい認識です。
具体的に「ブックメーカーで負けた賭けを経費にできない」ということがなぜ間違いなのか、詳しく解説します。
勝利金課税に対する一般的な考え方
間違った考え方の説明によく利用されているのは以下のようなケースです。
利益/損失 | 金額 |
---|---|
的中した金額(払戻金ー賭け金) | 200万円 |
損失金額(的中しなかった賭けの賭け金) | 300万円 |
上記のケースではトータルで見ると100万円の損失が生じています。
しかし負けた賭けに投じた300万円は経費にできないため、税法上は200万円の利益獲得と見なされて課税されるというような考え方です。
上記の考え方が誤っていることは、主に2つのポイントから説明できます。
勝利金だけが課税対象なら各種ボーナス等が非課税となる
ブックメーカーの稼ぎは賭けの的中時に得る勝利金だけではありません。
その他にも以下のように様々な形で稼げる可能性があります。
- 入金ボーナス
- リベートボーナス
- イベントの当選金
- トーナメント賞金
- ベガウォレットのポイントバック
万が一「的中した勝利金だけが課税される」というのが正しい場合、その他の方法で得た利益はすべて非課税ということになります。
上記のような稼ぎ方は、必ずしも賭けで勝利する必要がないためです。
しかし「稼いでいる人からは漏れなく徴収する」というのが税務署の基本なので、勝利金以外の利益を非課税としてくれるわけもありません。
負けた賭けを経費にはできず、勝利金に対してのみ課税するというスタンスは、実は税務署側に不利なルールとなってしまうのです。
そもそも税務署がすべてのベット記録を把握するのは困難
仮に「勝利金だけが課税対象、負けた際の賭け金は控除できない」という課税ルールが正しいとしても、税務署がすべてのベット結果を正しく把握することはできません。
というのもブックメーカーはすべて海外の会社によって運営されているためです。
したがって税務署が本気で調べようと思っても、運営会社が協力してくれなければ調査できないのが現実です。
国内の企業ならば強制的に税務署が調査できますが、海外の企業に対しては協力のお願いをすることしかできません。
よって税務署は銀行口座記録だけを参考にして課税内容が正しいか否かを判断します。
形式上は「勝利金だけが課税対象、負けた際の賭け金は控除できない」というルールが正しいとしても、実質的には銀行口座の記録を元にして利益の計算を行っておけばOKです。
ブックメーカーの税金課税タイミングを知ろう
ブックメーカーにおける資金の動きには大きく3つの段階があります。
具体的にどのタイミングで課税されるのか、一連の流れを知っておきましょう。
ブックメーカー上での賭けに勝利した→まだ課税されない
ブックメーカーサイトに入金した後、実際に賭けを行って的中した場合は、まだ課税されるタイミングではありません。
資金はまだブックメーカーのアカウント上にあり、今後のベット結果を通じて残高が変動する可能性があります。
ブックメーカーからecoPayzに出金した→まだ課税されない
ブックメーカー各社で定められた最低出金条件(基本は入金額の1倍)をクリアしてecoPayzに出金した場合も、まだ課税されません。
ecoPayzにある資金は、再びブックメーカーに入金することによって利益が変動する可能性があるためです。
またecoPayzやベガウォレット、スティックペイなどブックメーカーで利用できるすべての電子ウォレットは、ブックメーカーサイトと同様に海外の企業により運営されており、税務署の調査が及ばないという理由もあります。
ブックメーカーの勝利金が銀行口座に着金した→ここで課税される
ブックメーカーの勝利金をecoPayzなどの電子ウォレット経由、もしくはブックメーカーアカウントから直接銀行口座に出金して、無事に着金した場合、いよいよ課税されるタイミングとなります。
銀行口座に記録が残った以上、税務署に対して「ブックメーカーで稼いでいません」といった言い訳は通用しません。
ブックメーカーでの稼ぎがバレないための方法
「ブックメーカーで稼いでいることはなるべくバレたくない」と考えている方は一定数いるでしょう。具体的にバレないためにどうすればいいのか、詳しく解説します。
「バレないために確定申告をしない」は論外
大前提としてバレないために確定申告を怠るというのは論外です。
立派な憲法違反に該当し、所得隠しとして通常よりも大きな税額を科せられたり、脱税行為として逮捕されたりする危険性もあります。
また確定申告をしなかったことで税務署による調査を受け、結果的に会社や家族にバレる可能性もあります。
ブックメーカーにおいて年間で50万円以上の利益を稼いだならば、必ず確定申告を行うようにしてください。
住民税の徴収方法を「普通徴収」にすれば副業がバレる心配はない
副業禁止の会社で働いている場合、住民税の徴収方法を「普通徴収」としておけば副業バレの心配はありません。
普通徴収の場合は給与からの天引きではなく、自分自身が振込用紙を使って税金を支払うためです。
サラリーマンで副業して確定申告している方
— みどん (@mirorin_san) February 16, 2023
住民税の申告区分に注意して
会社にバレたくなければ自分で納付(普通徴収)
さらに納付書がこなければ自治体に連絡して下さい
※昨年普通徴収で確定申告したのに
特別徴収になってました(´・ω・`)
自治体の人もミスしますのでね 確認大切です pic.twitter.com/JnFSFyxaM8
会社に副業がバレる最も大きな理由が「住民税」と言われているだけに、確定申告時にはしっかりと「普通徴収」にできているか念押ししながら確認しましょう。
ecoPayzなどの電子ウォレットに資金を残しておく
ecoPayzなどの電子ウォレットに資金がある状態では課税されません。
したがって銀行口座に出金せず、ecoPayzに資金を残しておくことも節税対策として有効です。
また上述した通り、税務署は海外企業に対しては強制力を発揮できないため、ecoPayzに資金を保有していることがバレる心配はありません。
「ブックメーカーのアカウントに資金を残しておく」という方法もありますが、ブックメーカーはある日突然閉鎖して資金を持ち逃げされるリスクもあるため、なるべくecoPayzなどの電子ウォレットで資金管理をするのがおすすめです。